※上記保険料に加えて事務手数料(事業所労災・中小事業主特別加入は一事業所につき12,000円、一人親方特別加入は一人につき6,000円)が必要となります。  
(一人親方特別加入)
(中小事業主特別加入)
(事業所労災)
給付基礎日額 保険料
5,000円 34,675円
6,000円 41,610円
7,000円 48,545円
8,000円 55,480円
9,000円 62,415円
10,000円 69,350円
12,000円 83,220円
14,000円 97,090円
16,000円 110,960円
18,000円 124,830円
20,000円 138,700円
給付基礎日額 保険料
5,000円 23,725円
6,000円 28,470円
7,000円 33,215円
8,000円 37,960円
9,000円 42,705円
10,000円 47,450円
12,000円 56,940円
14,000円 66,430円
16,000円 75,920円
18,000円 85,410円
20,000円 94,900円
請負金額 保険料
100万円 2,730円
500万円 13,650円
1000万円 27,300円
1500万円 40,950円
2000万円 54,600円
2500万円 68,250円
3000万円 81,900円
3500万円 95,550円
4000万円 109,200円
4500万円 122,850円
5000万円 136,500円
保険料
 茨城県連労働保険事務組合では、厚生労働大臣の認可をうけて上記の事業所労災、中小事業主・一人親方の特別加入にかかる一切の事務手続きを行っています。
 
(特別加入)
 労災保険では、中小事業主(使用者)や一人親方は誰にも雇用されていないので「労働者」でないと判断されてしまいます。ですから労働災害が発生しても何の補償も受けることができません。
 しかし、このような実際に労働をしているのに労働者と認められない人でも労災保険が適用される制度が特別加入制度です。
 特別加入は本人が希望し、労働保険事務組合に委託して規定の保険料を支払えば加入できますが、中小事業主については事業所労災に加入していることが必要となります。
 一人でも労働者を使用する使用者は必ず労災保険に加入しなくてはなりません。後日未加入であることがわかった場合には2年分の労災保険料を徴収されることになります。
 労働者の労働災害(仕事中のケガ・病気)については、療養費、休業補償などをその使用者が補償しなくてはならない。

           労働基準法にはこのように定められています。            

 ですから、仕事中のケガ・病気の治療については健康保険は使えず、使用者が全額支払うこととなります。しかし、使用者の支払能力が不十分なため、労働者が泣き寝入りする事例が多くありました。
 そこで、そのようなことが起きないよう、使用者に保険料を納めさせ、労働者に対して使用者の補償義務を代わって行うことを定めたものが労災保険制度です。

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