全建総連 茨城県建築連合会 
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 労働保険事務組合
労災保険とは?  
  労働者の労働災害(仕事中のケガ・病気)については、療養費、休業補償などをその使用者が補償しなくてはならない。
   労働基準法にはこのように定められています。
  ですから、仕事中のケガ・病気の治療については健康保険は使えず、使用者が全額支払うこととなります。しかし、使用者の支払能力が不十分なため、労働者が泣き寝入りする事例が多くありました。
そこで、そのようなことが起きないよう、使用者に保険料を納めさせ、労働者に対して使用者の補償義務を代わって行うことを定めたものが労災保険制度です。
 
加入の種類 
   強制適用 一人でも労働者を使用する使用者は必ず労災保険に加入しなくてはなりません。後日未加入であることがわかった場合には2年分の労災保険料を徴収されることになります。
   (事業所労災)
   任意適用 労災保険では、中小事業主(使用者)や一人親方は誰にも雇用されていないので「労働者」でないと判断され、労働災害が発生しても何の補償も受けることができません。
しかし、このような実際に労働をしているのに労働者と認められない人でも労災保険が適用される制度が特別加入制度です。
特別加入は労働保険事務組合に委託して規定の保険料を支払えば加入できますが、中小事業主については事業所労災に加入していることが必要となります。
  (特別加入)
  茨城県連労働保険事務組合では、厚生労働大臣の認可をうけて上記の事業所労災、中小事業主・一人親方の特別加入にかかる一切の事務手続きを行っています。 
 
 
労災保険料(年額) 
(事業所労災)   (中小事業主特別加入) (一人親方特別加入) 
請負金額 保険料
100万円 2,185円
500万円 10,925円
1000万円 21,850円
1500万円 32,775円
2000万円 43,700円
2500万円 54,625円
3000万円 65,550円
3500万円 76,475円
4000万円 87,400円
4500万円 98,325円
5000万円 109,250円
給付基礎日額 保険料
5,000円 17,337円
6,000円 20,805円
7,000円 24,272円
8,000円 27,740円
9,000円 31,207円
10,000円 34,675円
12,000円 41,610円
14,000円 48,545円
16,000円 55,480円
18,000円 62,415円
20,000円 69,350円
給付基礎日額 保険料
5,000円 32,850円
6,000円 39,420円
7,000円 45,990円
8,000円 52,560円
9,000円 59,130円
10,000円 65,700円
12,000円 78,840円
14,000円 91,980円
16,000円 105,120円
18,000円 118,260円
20,000円 131,400円
※上記保険料に加えて事務手数料(事業所労災・中小事業主特別加入は一事業所につき12,000円、一人親方特別加入は一人につき6,000円)が必要となります。 
 
雇用保険とは? 
  雇用保険は、労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るためや、再就職を促進するために、必要な給付を行う国が所管する労働者のための保険で、労働者を継続して31日以上雇用する見込みがある事業所(事業主)は加入する義務があります。
労働者は、失業給付や高年齢雇用継続に対する給付等を受けられ、事業主は、雇用の安定・維持を支援する各種助成金の交付を受けることができます。
   
 雇用保険料率
  建設業種の保険料(令和5年度)は、労働者へ支払う賃金総額の18.5/1000(内訳:事業主負担分が11.5/1000、労働者負担分が7/1000)です。
   例)給料30万円を支払う労働者に対する雇用保険料
       ・・・月額5,550円(事業主3,450円・労働者2,100円)
   
茨城県連労働保険事務組合では、労災保険とあわせて雇用保険加入等の事務手続きも行っています。あわせてご検討ください。