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労働者の労働災害(仕事中のケガ・病気)については、療養費、休業補償などをその使用者が補償しなくてはならない。 | ||
労働基準法にはこのように定められています。 | ||
ですから、仕事中のケガ・病気の治療については健康保険は使えず、使用者が全額支払うこととなります。しかし、使用者の支払能力が不十分なため、労働者が泣き寝入りする事例が多くありました。 そこで、そのようなことが起きないよう、使用者に保険料を納めさせ、労働者に対して使用者の補償義務を代わって行うことを定めたものが労災保険制度です。 |
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一人でも労働者を使用する使用者は必ず労災保険に加入しなくてはなりません。後日未加入であることがわかった場合には2年分の労災保険料を徴収されることになります。 | ||
(事業所労災) | ||
労災保険では、中小事業主(使用者)や一人親方は誰にも雇用されていないので「労働者」でないと判断され、労働災害が発生しても何の補償も受けることができません。 しかし、このような実際に労働をしているのに労働者と認められない人でも労災保険が適用される制度が特別加入制度です。 特別加入は労働保険事務組合に委託して規定の保険料を支払えば加入できますが、中小事業主については事業所労災に加入していることが必要となります。 |
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(特別加入) | ||
茨城県連労働保険事務組合では、厚生労働大臣の認可をうけて上記の事業所労災、中小事業主・一人親方の特別加入にかかる一切の事務手続きを行っています。 | ||
雇用保険は、労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るためや、再就職を促進するために、必要な給付を行う国が所管する労働者のための保険で、労働者を継続して31日以上雇用する見込みがある事業所(事業主)は加入する義務があります。 労働者は、失業給付や高年齢雇用継続に対する給付等を受けられ、事業主は、雇用の安定・維持を支援する各種助成金の交付を受けることができます。 |
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建設業種の保険料(令和5年度)は、労働者へ支払う賃金総額の18.5/1000(内訳:事業主負担分が11.5/1000、労働者負担分が7/1000)です。 | |
例)給料30万円を支払う労働者に対する雇用保険料 |
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・・・月額5,550円(事業主3,450円・労働者2,100円) | |
茨城県連労働保険事務組合では、労災保険とあわせて雇用保険加入等の事務手続きも行っています。あわせてご検討ください。 | |